船橋市議会 2020-02-26 令和 2年第1回定例会−02月26日-03号
日本は、ILO第94号条約を批准しておらず、公契約法を制定しておりません。公契約というのは、国や自治体が発注する工事や委託事業などで結ぶ契約のことです。公契約に関係して働く皆さんが不当に安い給料、苛酷な環境で働かされないよう、まともな労働条件を確保するということを義務づけるのが公契約法、そして、自治体がつくるときに公契約条例といいます。 公契約法は、長年求められております。
日本は、ILO第94号条約を批准しておらず、公契約法を制定しておりません。公契約というのは、国や自治体が発注する工事や委託事業などで結ぶ契約のことです。公契約に関係して働く皆さんが不当に安い給料、苛酷な環境で働かされないよう、まともな労働条件を確保するということを義務づけるのが公契約法、そして、自治体がつくるときに公契約条例といいます。 公契約法は、長年求められております。
そもそも日本は、1日8時間労働を定めたILO第1号条約を初め、労働時間に関する18本のILO条約は批准すらしておりません。これもまた、世界でも異常な長時間労働と過労死が日本社会に蔓延する背景になっております。これを一掃するには、1日8時間労働を大原則に、大臣告示を直ちに法制化し、勤務間インターバル規制の導入、裁量労働制の要件の厳格化などが必要です。
1点目は、日本の消防は、国際労働機関(ILO)の第87号条約により団結権のあり方を国内法令で定めることができるとされている警察と同様の使命・任務を持つと考えられているということである。2点目は、消防職員の指揮命令系統や部隊内の信頼関係に影響があるのではないか、消防職員がみずからの権利を主張することにより、消防団との連携や信頼関係に影響を与えるのではないかということである。
1点目は、日本の消防はILOの第87号条約により、団結権のあり方を国内法令で定めることができるとされている警察と同様の使命・任務を持っていると考えられている。 2点目は、消防職員の指揮命令系統や部隊内の信頼関係に影響があるのではないかと、このように言われている。消防職員がみずからの権利を主張することにより、消防団との連携や信頼関係に影響を与えるのではないかということである。
第一に、労働時間については、1919年にILO、国際労働機関が第1号条約として大変有名な、時間を定めたものがあります。 家内労働を除いた工業における全ての労働者の労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはならない。大変有名な1号条約なんですが、これを日本はいまだに批准していません。 日本の労働基準法は1日8時間、週40時間を定めています。しかし、一向に守られません。
政府が、公契約における労働条件の水準を確保することを定めたILO第94号条約「公契約における労働条項に関する条約」を批准し、公契約については法整備することで労働条件の改善を図るべきであることを申し添えて、賛成する」との討論がありました。 採決の結果、本案は、日本共産党及び市民社会ネットの2委員のみの賛成少数で、否決されました。
政府が公契約における労働条件の水準を確保することを定めたILOの公契約における労働条項に関する条約、94号条約、これを批准し、公契約について法を整備することで労働条件の改善を図るべきであることを申し添えて意見とする。
公共事業における労働者に適正な賃金の支払いと労働条件の確保はILO、国際労働機関の第94号条約として1949年に条約化されています。この条約の現在の批准国は61の国・地域でありますが、残念ながら日本はまだ批准をしていません。
昭和24年に国際労働機関(ILO)は公契約条約を第94号条約として採択した。その概要は、公の機関を一方の契約当事者として締結する契約においては、その契約で働く労働者の労働条件が、団体協約または承認された交渉機関、仲裁裁定あるいは国内の法令によって定められたものよりも有利な労働条件に関する条項を、その契約の中に入れることを決めたものである。
昭和24年に国際労働機関(ILO)は公契約条約を第94号条約として採択した。その概要は、公の機関を一方の契約当事者として締結する契約においては、その契約で働く労働者の労働条件が、団体協約または承認された交渉機関、仲裁裁定あるいは国内の法令によって定められたものよりも有利な労働条件に関する条項を、その契約の中に入れることを決めたものである。
昭和24年に国際労働機関は公契約条例を第94号条約として採択した。その概要は、公の機関を一方の契約当事者として締結する契約においては、その契約で働く労働者の労働条件が、団体協約または承認された交渉機関、仲裁裁定あるいは国内の法令によって決められたものよりも有利な労働条件に関する条項をその契約の中に入れることを決めたものである。
昭和24年(1949年)に国際労働機関(ILO)は公契約条約を第94号条約として採択した。その概要は、公の機関を一方の契約当事者として締結する契約においては、その契約で働く労働者の労働条件が、団体協約または承認された交渉機関、仲裁裁定あるいは国内の法令によってきめられたものよりも有利な労働条件に関する条項を、その契約の中に入れることを決めたものである。
ILO第94号条約採択から60年を経た今日、日本の雇用状況は被用者数の3分の1を超える非正規労働者となり、労働の対価が健康で文化的な最低生活費を賄えないワーキングプアの増大となっています。住民福祉の向上を図るべき公共部門でも、外注化、委託化が進み、官製ワーキングプアの存在が明らかになってきました。
先ほどお話ししたILO、第94号条約を日本は批准をしておりません。その理由として、日本政府は公契約履行のための業務であるか否かを問わず、民間部門の賃金その他の労働条件は、関係当事者である労使間で自立的に合意されているものであり、労働関係法違反の場合を除き、政府が介入することは不適当であるとの見解を示しております。
そもそもは、1949年のILO94号条約で、公契約における労働条件確保を定めています。国や自治体などが、公共工事などを発注する場合、関係労働者にその地方の同一性質の労働に劣らない有利な賃金、労働時間などの労働条件を確保することを義務づけているものです。少なくとも58カ国が公契約での賃金保障を定めた法制度を持っています。しかし、日本では、このILO94号条例さえ批准していません。
その意味では、今回の野田市の例は、国の公契約法制定や国際労働機関ILOの94号条約の批准に対しても一定の先導的役割を果たしたのではないかと考えます。 自治体には、福祉、環境、人権など社会的公正の実現を図る責務があります。そして、それと同様に、企業も地域市民としてコンプライアンスとCSRが求められています。
とりわけ日本は8時間労働制の第1号条約を初めとする18本の労働時間、休暇関係の条約を一本も批准していません。日本とアメリカだけです。第111号、雇用における差別禁止条約、第158号、解雇規制条約、第175号、パートタイム条約など、焦点になっている条約も未批准です。世界に類のない過労死とか、派遣村という現状は、こうした政府の姿勢から生まれていると考えられます。
──┤ │発議案 │鴨川市議会政務調査費の交付に関する条例の制│22. 3.24│可 決│賛成多数│ │ 第30号│定について │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼────┼────┼────┤ │発議案 │「ヒロシマ・ナガサキ議定書」の核兵器不拡散│22. 3.24│可 決│全会一致│ │ 第31号│条約
しかも、8時間労働制を求めた1号条約を初め、18本の労働時間、休暇関係の条約を1本も批准をしていないのです。こうした国は、主要な先進諸国の中でもアメリカと日本だけです。こうした労働環境を徹底して切り捨てた政治に対し国民的審判が下され、昨年の総選挙で政権交代がアメリカでも日本でも実現をしました。だからこそ、国民の願う政治へ1歩でも2歩でも前進する。
この条例は61年前、1949年にできた国際労働機関、ILO第94号条約に基づくものですが、日本政府はいまだに批准せず、公契約法もつくっておりません。このような現状のもと、新自由主義に基づく構造改革によって、日本の雇用状況は不安定化を強め、使い捨てと低賃金状態がきわまっている。それは民間のみならず、公の行政にも及び、官民を問わずワーキングプアがつくり出されているのが実態であります。